特定建築物定期調査

特定建築物定期調査

特定建築物定期調査とは?

「特定建築物定期調査」とは、不特定多数の人が利用する建築物などを対象に、構造上の安全性や避難・防災設備の機能が維持されているかを定期的に調査・報告する制度です。

主に外壁、屋上、地盤、廊下などの外回りの建物調査が中心となります。

特定建築物定期調査の詳細

特定建築物定期調査は、建築物の安全性を維持するために、専門資格を持つ調査員が定期的に建物の状態を確認し、行政へ報告する制度です。これは建築基準法第12条に基づき、不特定多数の人が利用する施設に義務付けられています。
建物は時間の経過とともに劣化し、外壁の剥落や避難経路の障害など、思わぬ事故につながる可能性があります。特定建築物定期調査は、こうしたリスクを未然に防ぎ、利用者の安全と安心を守るために行われます。
以下のような、公共性が高く多数の人が利用する施設が対象です。
また、専門資格者が定期的に建物の安全性を調査し、特定行政庁(自治体)に報告することが義務付けられています。

調査の対象となる建築物
不特定多数の人が利用する建物・・・学校、病院、劇場、映画館、百貨店、飲食店、ホテル、集会場など
大規模な建物・・・延べ面積1,000㎡を超える事務所ビル、共同住宅など
その他・・・地方自治体の条例で指定された建築物

調査の主な内容として、
外壁・屋根・・・剥離・亀裂・落下の恐れがないか
手すり・階段・通路・・・ぐらつき・腐食・破損の有無
避難経路・・・障害物や表示不備がないか
出入口・扉・・・開閉に支障がないか
消防・防災設備・・・防火区画、避難誘導灯の確認(消防法との整合も重要)
建築物の敷地・・・排水、通路の状態、周囲の安全性など

※対象かどうかは建物の用途・規模・構造により異なります。

特定建築物定期調査の種類

検査対象 調査内容の例
敷地および地盤 地盤の沈下・陥没、塀の亀裂、排水状況など
建築物の外部 外壁の剥離・ひび割れ、基礎の劣化、バルコニーの安全性
屋上および屋根 防水層の劣化、落下物の危険性、避雷設備の有無
建築物の内部 天井材の固定状況、床や壁の損傷、共用部の安全性
避難施設 避難階段、避難通路、非常口の確保と表示の明瞭さ

定期検査の頻度

2~3年に一回実施

(地区の規定よって変動)

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