建築物に設置されている安全・衛生・防災上重要な設備が、法令に定められた基準に適合しているかを定期的に確認する検査のことです。
建築基準法第12条に基づく「定期報告制度」の一部であり、建物の安全を維持するために義務付けられています。
換気設備、排煙設備、非常用照明設備、給排水設備(飲料水・排水用)が主に対象の建築設備で、
普段は問題なく動作していても、長年の使用で劣化・不具合が生じることがあります。
それを定期的に専門家が点検・検査し、災害時にも確実に機能するよう維持管理することが目的です。
非常照明設備検査
排煙設備検査
換気設備検査
給排水設備検査
原則として1年に一回実施
| 検査項目 | 内容 |
|---|---|
| 外観検査 | 設備の損傷・腐食・破損の有無 |
| 機能検査 | 動作試験、作動確認 |
| 設置状況の確認 | 設置基準に合致しているかの確認 |
| 維持管理状況 | 点検記録のチェック、適切な維持管理がされているか |
| その他 | 消防設備との連携確認など |
当社は消防設備点検と
建築設備定期検査ができます。